ムチウチ障害などの場合、ムチウチなどはレントゲンに映しても
骨に以上が残っていることなど、はっきりとした証拠があるわけでは
ありませんから、認定が難しいです。
交通事故にあった後、後遺障害が認定されるまでは、まず基本的に事故で
怪我をした治療に病院へ通院することになると思います。
そして、その最初の診断後「骨折」であったり「ムチウチ」であったり
「打撲」であったり様々な症例があると思いますが、おおむねその怪我の
名前のみで、「○○ヶ月の軽症」とか症例に当てはめられてしまいます。
この症例ごとの保障期間については、保険会社が独自に既定している期間が
あり、例えば「骨折」の場合、「2ヶ月間の通院期間のみ保険で治療費を
支払う。それ以降は、通院されても一切保障はしません。自腹で通院して
下さい。」と言われます。
これは、突然治療期間が終了した旨の通知が、保険会社から被害者と
病院へ送りつけられてきます。
しかし、問題となるのはこの保険会社が独自に設定した保障期間が、
過ぎても怪我の治療を継続して行う必要がある場合です。
通常、「頚椎捻挫で全治2ヶ月」と診断されたのに、2ヶ月経っても
目まいなどが治まらない場合、それは全治2ヶ月の症例で、2ヶ月経っても
直らないのだから、後遺障害が残ったと判断されます。
当然、保険会社側は後遺障害については、いつまで補償しないといけないのか
分からない無期限の補償であり、支払い金額も想定より多く支払わなければ
ならないことから、もっとも支払いを嫌がる項目となります。
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